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財務状況

社会福祉法人大阪府総合福祉協会役員の報酬等に関する規程

   

(趣旨)

第1条

この規程は、社会福祉法人大阪府総合福祉協会(以下「協会」という。)の役員の報酬、通勤手当、賞与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条

常勤の役員に対しては、報酬を支給する。ただし、協会職員を兼ねる場合は支給しない。

常勤の役員以外の役員で特に必要と認めた場合は、報酬を支給することができる。

理事会、評議員会に出席した役員等に対し、費用を弁償することができる。

前3項の報酬等は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第3条

協会職員を兼ねない常勤の役員に対しては、通勤手当を支給することができる。

前項の規定によって通勤手当を支給する場合における当該通勤手当の額は、協会の職員の例による。

(賞与)

第4条

協会職員を兼ねない常勤の役員に対しては、賞与を支給することができる。

前項の規定によって賞与を支給する場合における当該賞与の額は、月額報酬1月分とする。

(退職金)

第5条

退職金は、支給しないものとする。

(旅費)

第6条

役員が協会の業務に関し出張した場合には、当該役員に対し、旅費を支給する。

前項の旅費の額は、協会職員の例による。

(支給方法)

第7条

役員の報酬、通勤手当及び旅費の支給方法は、この規程に定めるものの他、協会の職員の例による。

(委任)

第8条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

   

 

 

 

 

附則
この規程は、昭和61年4月1日から実施する。
附則
この規程は、平成11年2月19日から実施する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から実施する。
平成11年3月31日において在職する常勤役員で同年4月1日以後も引き続き在職する者の同年3月31日までの在職期間に係る退職金については、同日における報酬月額に当該在職期間の年数を乗じて得た金額の範囲内において、支給することができるものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附則
この規程は、2009年4月1日から施行する。
 
 
 
別 表  (社会福祉法人大阪府総合福祉協会役員の報酬等に関する規程 第2条第4項)
 

報酬等の支給対象者

内 容

支給金額

近畿地域から理事会・評議員会に出席した理事、評議員及び監事
(ただし、報酬を支給されている役員は除く)

実費弁償

1回につき5,000円

近畿地域以外から理事会・評議員会に出席した理事、評議員及び監事
(ただし、報酬を支給されている役員は除く)

実費弁償

交通費及び宿泊料の実費

監事監査を行った監事への報酬

役員報酬

半日につき50,000円

 


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(c)社会福祉法人 大阪府総合福祉協会